在留資格「特定技能」とは
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
在留資格「特定技能」の種類
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
※分野所管行政機関が定める試験等で確認されます。ただし、技能実習2号を良好に修了した者は「特定技能1号」の在留資格取得に必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして試験等が免除されます。
「特定技能1号」での受入れイメージ
特定技能所属機関とは
特定技能所属機関とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
特定技能所属機関(受入れ企業等)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
また、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするため、所要の基準を満たす「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を適正に実施しなければなりません。なお、特定技能所属機関は契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができます。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画のすべての業務を実施する者のことです。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
「特定技能1号」での受入れ分野(12分野)
分野 | 当該分野における所管省庁の協議会・試験開催等の情報掲載場所 | 所管省庁 |
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介護 | 厚生労働省ホームページ 【介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について】 |
厚労省 |
ビルクリーニング | 厚生労働省ホームページ 【ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」について)】 |
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素形材・産業機械・電気電子情報関連産業 | 経済産業省ホームページ 【外国人材(製造業)】 |
経産省 |
建設 | 国土交通省ホームページ 【建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】 |
国交省 |
造船・舶用工業 | 国土交通省ホームページ 【造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】 |
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自動車整備 | 国土交通省ホームページ 【自動車整備分野における「特定技能」の受入れ】 |
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航空 | 国土交通省ホームページ 【航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】 |
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宿泊 | 国土交通省ホームページ 【宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)】 |
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農業 | 農林水産省ホームページ 【農業分野における外国人の受入れについて】 |
農水省 |
漁業 | 農林水産省ホームページ 【在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ】 |
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飲食料品製造業 | 農林水産省ホームページ 【飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について】 |
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外食業 | 農林水産省ホームページ 【外食業分野における外国人材の受入れについて】 |
受入れ機関(特定技能所属機関)
受入れ機関とは、特定技能の在留資格で働く外国人を受入れる企業です。外国人が所属する機関は一つに限られます。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること
- 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。 - 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。
登録支援機関
登録支援機関
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。当組合が登録支援機関です。 (登録番号:23登-008866)
登録を受けるための基準
- 当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国·労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録支援機関の義務
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000485526.pdf
技能実習と特定技能の制度比較
技能実習制度との違い
特定技能は技能実習と同じように1号、2号と別れているために、技能実習と似た在留資格のように見えますが、実際、特定技能は技能実習とは全く異なると言っても良いくらい認められている活動が違います。
技能実習法第3条第2項に「技能実習は、労働力の需給の調整手段として行われてはならない」とありますので、「技術実習制度」は、日本の技術を開発途上地域へ移転して経済発展してもらうことが目的です。その目的から、食堂の配膳などの単純作業をすることは出来ません。
一方、「特定技能」は、外国人労働者としての在留資格です。
日本国内で人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための在留資格ですので、特定技能の対象となる業種であれば、広い範囲での労働を行うことができます。
両制度の違いについては、下の表をご参照ください。
在留資格「技能実習」と「特定技能1号」の比較
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
目的 | 日本の技能・技術・知識の移転を通じた国際貢献 | 深刻化する人手不足への対応 |
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内,技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |
入国時の日本語能力水準 | 介護職種を除いて要件なし | 日本での生活および業務に必要な能力 |
入国時の技能水準 | 前職要件等あり(団体監理型)各段階の修了時に検定試験等により確認 | 即戦力相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
人材採用方法 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) | なし |
支援機関 | なし | あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠無し(介護分野・建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づき、業務に従事しつつ、技能等の修得・習熟・熟達に努めるもの | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 |
雇用形態 | 直接雇用のみ | 原則として直接雇用のみだが、農業及び漁業では派遣が認められる |
賃金 | 日本人労働者と同等以上 | 日本人労働者と同等以上 |
転籍・転職 | 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
特定技能に関するQ&A
特定技能外国人に支払うべき給与水準は?
特定技能外国人の報酬額は、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。
受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。
複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか。
特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。
登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいですか。
登録支援機関として登録を受けると、出入国在留管理庁のホームページで公表されます。登録支援機関について、当組合は登録済です。
受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。
受入れ機関は、入管法に基づき作成され、法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い、1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません(ただし、登録支援機関に支援の全部の実施を委託することができます)。具体的には、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については、義務的に実施しなければなりません
支援の費用は誰が負担するのですか。
基本的に受入れ機関が負担することとなります。