外国人技能実習生の受入事業

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外国人技能実習生の受入事業

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
開発途上地域等の人材育成ニーズに応えるとともに、受入れ企業にとっても、外国企業との関係強化や経営の国際化、社内の活性化に役立つといった効果もあります。

技能実習制度の状況

法務省の統計によると、日本に在留する外国人の数は2021年6月末で約282万人(2021年12月末では約276万人)、そのうち技能実習生の在留者数は全体の12.5%にあたる約35.4万人(2021年12月末では10%にあたる約27.6万人)です。技能実習生の国籍別では、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、タイ等となっています。

技能実習生の受入れ方式

技能実習生の受入れ方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
2021年末では企業単独型の受入れが1.4%、団体監理型の受入れが98.6%(技能実習での在留者数ベース)となっています。

技能実習生は入国後に日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識についての講習を受けたのち、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です。

技能実習法の概要

技能実習制度は従来から「出入国管理及び難民認定法(入管法)」とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、2017年11月に新たに「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分がこの技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習法に基づく新たな技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入されたほか、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

技能実習の
適正な実施
①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定
②技能実習計画の認定制
③実習実施者の届出制
④監理団体の許可制
⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設
⑥事業所管大臣等への協力要請等の規定の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置
技能実習生
の保護
①人権侵害等に対する罰則等の整備
②技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設
③技能実習生の相談・通報の窓口の整備
④実習先変更支援の充実
制度の拡充 ①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→5年)
②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大
③対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置)

技能実習の区分と在留資格

技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)に分けられます。

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

※第1号技能実習から第2号技能実習への移行が可能な職種・作業(移行対象職種)は主務省令で定められており、2022年4月25日現在86職種158作業となっています。

※第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。

技能実習の区分と在留資格

技能実習計画の認定制

技能実習法に基づき、技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習の区分(P.16参照)に従い、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があります。技能実習生が新規に入国する場合は、原則として、技能実習開始予定日の4ヶ月前までに申請を行うことが求められます(認定申請は技能実習開始予定日の6ヶ月前から可能です)。

※団体監理型の場合は、監理団体の指導のもとで実習実施者が技能実習計画を作成します。

※認定申請書類の提出先は外国人技能実習機構の地方事務所となります。

また、第1号技能実習を開始するためには、技能実習計画の認定後に、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付を受ける必要があります。

未来物流人材育成協同組合では、上記の申請に関し、実習実施者・監理団体の皆様の負荷軽減・手続円滑化のための申請支援サービスを行っています。
ぜひご利用ください。

監理団体の許可制

監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法令で定められています。
監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。

区分 管理できる技能実習 許可の有効期間
特定管理事業 技能実習1号、技能実習2号 3年又は5年※
一般管理事業 技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号 5年又は7年※

※前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合

監理団体の主な許可基準(職種によっては事業所管大臣の告示により許可基準が追加・変更される場合があります)

「優良」な実習実施者・監理団体について

実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。

また、監理団体が第3号技能実習の実習監理を行うには、外国人技能実習機構への監理団体の許可申請の際に「優良要件適合申告書(監理団体)」を提出し、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす監理団体として、主務大臣から「一般監理事業」の区分での団体許可を受ける必要があります。

※「優良要件適合申告書」における合計得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することになります。

※団体監理型で第3号技能実習を行う場合は、監理団体と実習実施者が共に上記「優良」である必要があります。

技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。(介護職種等については別途人数枠の定めがあります)

※出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業の場合は[1] の表が適用され、団体監理型の人数枠と同じになります。

○常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。

○企業単独型、団体監理型ともに、以下の人数を超えることはできません。
1号実習生:常勤職員の総数 2号実習生:常勤職員数の総数の2倍 3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

○特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。

技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(86職種158作業)